クリニック向けホームページ制作
参考資料:広告することができる診療科名
医療法施行令第5条の11(抜粋)
第五条の十一 法第七十条第一項に規定する政令で定める診療科名は、次のとおりとする。
1.医業については、
内科
心療内科
精神科
神経科
呼吸器科
消化器科
循環器科
アレルギー科
リウマチ科
小児科
外科
整形外科
形成外科
美容外科
脳神経外科
呼吸器外科
心臓血管外科
小児外科
皮膚泌尿器科
性病科
こう門科
産婦人科
眼科
耳鼻いんこう科
気管食道科
リハビリテーション科
放射線科
2.
前項第1号に掲げる診療科名のうち、次の各号に掲げるものについては、それぞれ当該各号に掲げる診療科名に代えることができる。神経科→神経内科
消化器科→胃腸科
皮膚泌尿器科→皮膚科又は泌尿器科、産婦人科→産科又は婦人科
画面上へ戻る
( << 1 2 3 資料1 資料2 資料3 >> )